相続登記の申請義務化について

令和5年3月22日、法務省より新たな「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン」が発表されました。

所有者不明土地の発生予防を目指して、法の施行まであと1年となり、新制度の開始に向けた環境整備策や予定している運用上の取扱い等を明らかにして、国民に新制度の十分な理解と適切な対応を促すことを目的としています。

 

【相続登記の申請義務化の内容〈令和6年4月1日施行〉】

○ 相続で不動産を取得した相続人に対し、取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請を義務付ける。  

 正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象。施行日前の相続でも、未 

 登記であれば、義務化の対象(猶予期間あり)。
○ 相続人が申請義務を簡易に履行できるよう、負担の軽い新たな手続(相続人申告登記)を創設する。

【相続登記の申請義務化に向けて進める環境整備】

○ 相続登記が放置されやすい価額100万円以下の土地に係る相続登記等について、登録免許税の免税措置を実施中(令和4年4月1日~令和7年3月31日)

○ 利用者目線で相続登記の申請手続や必要な資料等を案内する冊子(「登記手続ハンドブック」)を法務局

 ホームページで公開
○ 全国の法務局で、電話・ウェブ会議・対面による相続登記の手続案内の実施や、専門資格者団体と連携した相談先情報の提供

相続人申告登記の申出手続は、相続人本人も申出が可能となるよう、相続登記の申請手続と比較して、簡略化したものとする。

・書面による方法に加え、負担の軽いオンラインによる方法を認める。単純な相続の事案では、ウェブ上で申

 出を完結することができるものにしていく。
・申出に必要となる添付情報として、戸籍関係を必要とする範囲を限定する。提供の負担を軽減する方策(添

 付省略等)の導入も、併せて検討していく。

 

このように、着々と施行に向けた準備が進められています。

また、義務化によって申請義務違反となった場合でも、直ちに裁判所への通知(過料通知)は行わず、あらかじめ相続人に催告を行います。

 

 

ご自身で相続登記申請が難しい方や、何をどうしたらよいかわからないという方は、是非、初回相談無料の『一般社団法人ながさき住まいと相続相談センター』へお越しください。