土地を手放すための制度「相続土地国庫帰属制度」
当相談センターでお客様からよくいただく質問の一つに、
「五島に父名義の山林や畑があるけれど、もう五島に住むことはないし、売るにも売れなくてどうしたらよいか困っています。」
「田舎の畑や田んぼを相続したが、子供の代まで残しておくのはかわいそうだから、自分の代で処分したい。」
など、土地を相続したものの使い道がなく、手放したいけれど引き取り手もなく、処分に困っているという相談があります。そうした土地が所有者不明土地の予備軍になっていると言われています。
そこで、所有者不明土地の発生を予防するため、土地を相続した方が不要な土地を手放して、国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」(令和5年4月27日施行)が新たに設けられます。
【申請の対象について】
基本的には、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、どなたでも申請できます(売買等によって土地を取得した方や法人については対象外)。土地が共有地である場合には、共有者全員で申請していただく必要があります。
そして、国に引き渡すためには、法務大臣(窓口は法務局)の承認を得た上で、負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付する必要があります。
【費用はどれくらいかかる?】
申請する際には審査手数料(※1)を納付する必要があります。
さらに、法務局による審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。
負担金は、原則1筆(※2)ごとに20万円です。同じ種目の土地が隣接していれば、負担金の合算の申出をすることができ、2筆以上でも負担金は原則20万円です。なお、一部の市街地の宅地、農用地区域の農用地、森林などについては、面積に応じて負担金を算定するものもあります(下図参照)。
※1:審査手数料は、審査に要する実費等を考慮して政令で決定されます。(2023年2月現在で未定)
※2:「筆」とは、登記上の土地の個数を表す単位
【負担金算定の具体例】
(注3)都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域。
(注4)面積の単純比例ではなく、面積が多くなるにつれ、1㎡当たりの負担金額は低くなる。
審査の承認が下りなかった場合は、その土地の所有権を放棄することはできません。
費用がかかっても整理しておきたいということであれば、この制度を利用してみてはいかがでしょうか。