令和5年度税制改正【空き家特例】

令和5年度の税制改正により、空き家特例の見直しが行われます。

「空き家特例」とは空き家に係る譲渡所得の特別控除のことで、空き家の放置による周辺環境への悪化影響を未然に防ぐ観点から、相続した家屋の有効活用を促進するために、譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除を適用するものです。

 

①適用期限が延長されました

現行制度は令和5年12月末までが適用期限でしたが、令和9年12月末まで4年間延長されました。

②家屋取り壊し時期等の緩和

現行制度は不動産の譲渡時までに下記の状態にする必要がありましたが、改正後は譲渡日の属する年の翌年2月15日までの間に下記の状態になっていれば良いこととされました。

・譲渡対象の家屋が一定の耐震基準を満たすものであること
・家屋の全部の取壊しもしくは除却がされ、又はその全部が滅失すること

③3人以上が適用する場合の特別控除額の制限

現行制度は、適用者(相続人)が何人いても一人当たり3,000万円の特別控除が認められていましたが、改正後は適用者(相続人)が3人以上である場合には特別控除額を一人当たり2,000万円とすることとなりました。

 

以上は令和6年1月1日以降の譲渡において適用されます。

 

相続によって実家を相続したが、空き家にしてしまうのには、下記のような様々な理由があります。

●持ち家があって住む予定がない

●県外に住んでいるので管理できない

●思い出のある実家だし、両親の家を簡単に売ることはできない

●相続がうまくいっていないので手が付けられない

●その他

 

様々な理由があると思いますが、空き家を放置していると下記のような問題が起こります。

●火災や不法侵入、盗難の恐れ

●庭木や雑草の茂り、害虫・害獣の繁殖

●建物の劣化

●特定空き家になった場合の固定資産税の増額

●空き家特例の期限切れによる特別控除の取得漏れ

 

空き家特例は、申請期限内に様々な要件をクリアしなければいけませんので、まずは早めのご相談により、適用の有無と申請期限を確認することが重要です。

一般社団法人ながさき住まいと相続相談センターでは、相続登記から不動産査定・売却、空き家特例の適用診断及び手続きに至るまで、ワンストップで対応いたしております。

 

ご相談のご予約は下記まで、お気軽にお電話ください。

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