相続登記が義務化されます!

令和6年4月より、相続登記が義務化されます。

一般社団法人ながさき住まいと相続相談センターでは、これまでも相続登記や空き家管理、不動産売却など様々なご依頼やお悩みにワンストップで対応してまいりました。

ただし中には相続がうまくいかず故人の名義のままの空き家や、所有者がわからず草木が生い茂り放置された空き家、管理ができない山林や畑を相続したが売り手が見つからない土地など、私たちにも解決できない物件がありました。

しかし下記のように、制度の見直しが行われ、相続登記及び住所変更登記が義務化される予定です。

まだご先祖様の名義のままの不動産をお持ちの方や、相続についての話し合いが終わっていない方、その他不動産に関するお悩みがあれば、早めにご検討ください。

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(改正のポイント①)
【登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し】

 

1 相続登記の未了への対応
相続登記の申請の義務化

(不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける。)
 ⇒正当な理由のない申請漏れは10万円以下の過料の罰則の対象
○ 申請義務の実効性を確保するための環境整備策の導入
 ⇒簡易な義務履行手段として、相続人申告登記を新設
  ※ あわせて相続関係の登記手続を簡略化(単独申請可能な場面を拡充)
〇 登記漏れを防止する観点から、所有不動産記録証明制度を新設
○ 所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示制度の新設

 

2 住所変更登記等の未了への対応

○ 住所変更登記等の申請の義務化
・ 正当な理由のない申請漏れは5万円以下の過料の罰則の対象
○ 実効性確保のための環境整備策の導入・ 登記官が、他の公的機関から取得した情報に基づき、職権的に住所変更登記等をする新たな仕組みを導入

 

3 その他不動産登記の公示機能をより高める観点等からの改正

○ 所有権の登記の登記事項に関する規定の新設(法人につき会社法人等番号、外国居住者につき国内連絡先を追加)
○ 形骸化した登記(登記された存続期間が満了している地上権等の権利に関する登記)の抹消手続の簡略化
○ DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例の新設
○ 登記簿の附属書類の閲覧の可否の基準の合理化

 

(改正のポイント②)
【土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設】

〇相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることができる制度を創設。

⇒管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生するおそれを考慮して、一定 

 の要件を設定し、法務大臣が要件審査をする。

 要件審査を経て法務大臣の承認を受けた者は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した

 10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する。
(参考)現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、粗放的な管理で足りる原野約20万円、市街地の宅地(200㎡)約80万円

 

(改正のポイント③)

【土地・建物等の利用に関する民法の規律の見直し】

〇 所有者不明土地管理制度等の創設
〇 共有者が不明な場合の共有地の利用の円滑化

〇長期間経過後の遺産分割の見直し

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上記の新制度については、主に赤字と青字の部分を覚えていていただけると幸いです。

分かりにくい部分もたくさんあると思いますが、一人一人の状況に応じて新制度に則った手続きを行います。

まずはお気軽にお電話にてご予約の上、ご相談にお越しください。