相続対策②3つのポイント その2

相続対策には以下の3つの大きなポイントがあります。

1,争族対策・遺産分割対策

2,納税資金・節税対策

3,痴呆症対策

 

今回は2つ目のポイントです。

 

2,納税資金・節税対策

まずは現状把握をして、相続税がいくらかかるかを確認し、相続税がかかりそうな資産をお持ちの場合はぜひご確認ください

①~③の3つの項目に分けてご説明します。

 

①財産を減らしておく⇒非課税枠を上手に活用する。

・非課税枠を使って、早いうちから子や孫に毎年110万円ずつ贈与する。

・生命保険の受取人500万円非課税枠を使って、配偶者や子どもを受取人とした保険に加入しておく。

➡例)1,000万円の現金を、子ども2人を受取人500万円ずつの生命保険に変えるだけで1,000万円が丸々非課税となる。

・もっと多くの資産をお持ちの場合は実際の相続税率と贈与税率の差を使って、毎年少しずつ財産を 

 贈与していく。

・子や孫の生活費や教育費を負担する。

 ⇒注意!…まとめてお金などを渡すのではなく、その都度必要なだけ渡さなければならない。残ったお金を別の口座に移したり、株や家の購入費用に充てたり別の用途に使うと贈与になる。

 

②財産の評価を下げる

時価よりも相続税評価額が低くなる財産が存在します。代表的なものが土地や建物などの「不動産」です。

建物のうち自宅など自己で使用する建物は「固定資産税評価額」、アパートなどの賃貸用の建物であれば「固定資産税評価額-固定資産税評価額×借家権割合(30%)×賃貸割合」相続税評価額です。

固定資産税評価額は時価の約7割ですので、例えば現金1億円で建物を建てた場合には、自己使用の建物は約7割、賃貸用の建物は固定資産税評価額の7割程度の評価額となり、現金と比較した場合に評価額を抑えることが可能です。

 

土地の場合、更地や自宅が建っている土地(自用地)の評価額は「正面路線価×地積×各種補正率等」相続税評価額ですが、例えば更地にアパートなどの賃貸用の建物を建てた場合では、その土地(貸家建付地)の評価額は「自用地評価額-自用地評価額×借地権割合×借家権割合(30%)×賃貸割合」になります。

路線価は時価の約8割ですので貸家建付地の相続税評価額は時価の6割程度まで抑えることが可能です。

 

このように、更地に家やアパートを建てたり、人に貸し付けるなどしておくだけで、評価を下げることができます。

土地の活用についても是非ご相談ください。

 

③軽減措置を適用する

 

●小規模宅地等の軽減措置を利用する方法

個人が相続等により取得した土地(借地権を含む)のうち一定面積までの部分については、小規模宅地等として80%(または50%)の評価減が受けられる場合があります。

ただし、相続人と生計を一にしていた親族が居住していた宅地等で、相続開始前から申告期限までその家屋に居住し、かつ、その宅地等を申告期限まで保有しているなど、条件があります。

 

上手に非課税枠を使ったり、軽減措置の要件に当てはまるとかなりの節税効果が期待できます。

また、使わない不動産を有効活用することで節税できる場合もあります。

詳しくお知りになりたい方は是非ご相談ください。