2024(令和6)年4月1日より相続登記が義務化されます!

これまで義務のなかった相続登記(相続による不動産の名義変更)が2024年4月1日より義務化されます。

相続により不動産(土地・建物)を取得した人は、取得すると知った日から3年以内に相続登記の手続きが必要となり、正当な理由がないのに手続きを怠った場合は、10万円以下の過料の可能性があります。

施行されると過去の相続も対象となります。

 

相続が先代、先々代と長く手続きをされていない場合は戸籍謄本など必要書類の取得が多くなったり、難しくなったりする場合もあります。

また、2年後の法改正後は手続きの混雑も予想されます。

早めの手続きを心がけましょう!