相続放棄について②~放棄したらそれで終わりではない~
今回は相続放棄について、注意点などを記載します。
相続を放棄すると、その人は最初から相続人として存在しなかったことになります。ですので放棄した相続人に子がいても代襲相続はありません。
誰かが相続放棄すると、相続順位が第1順位(子)⇒第2順位(父母)⇒第3順位(兄弟姉妹)と繰り上がり、最初は相続人でなかった人が相続人となってしまい、遺産(マイナスの遺産の場合も)を引き継いでしまうことがあります。
この場合、親族同士でのトラブルに発展する可能性が大いにあります。
全員が相続を放棄する場合は、放棄によって相続人となりうる人全員と連絡を取り合って手続きを行うようにしましょう。
相続人全員が相続放棄をして、相続財産の管理も難しい場合には、利害関係人(特別縁故者や債権者など、もしくは検察官)が家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てをします。
相続を放棄しても民法で「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定められていますので、放棄した相続でも相続財産管理人への引き継ぎが完了するまでは、きちんと管理する必要があります。
相続の全員放棄は、債務の弁済逃れや相続したくない財産から逃れるための手段として安易に考えられがちですが、放棄したらそれで終わりではなく、相続財産管理人に引き継ぐまで責任があり費用もかかる場合があります。
また、相続人全員が相続放棄を行い、最終的に引き取り手のなくなった財産は国庫に帰属されることになります。
誰と誰が相続放棄したら、次に誰が相続人となるか。また相続放棄の手続きについて教えてほしい。
など、わからないことがあればご相談を承りますのでお気軽にお問い合わせください。