相続放棄について
最近相続放棄についてのご相談やお問い合わせが増えてきました。
相続放棄をしたい理由として、以下のような内容が挙がっています。
●先祖代々所有してきた田舎の土地、田畑、山林などを子供や孫の代まで管理させたくない。
●土地をもらっても使わないし、固定資産税を払いたくない。
●離れたところに住んでいるので不動産を相続しても管理できない。
●親族の借金を相続したくない。
まず、相続するかしないかを決める際、
自分が相続人になったことを知った日(被相続人の死亡を知って)から、3ヶ月以内に決めなければなりません。
この期間に何もしなければ、「単純承認」といって、プラスの財産もマイナスの財産も全部相続すると決めたことになります。
「単純承認」以外では、相続人は「相続放棄」と「限定承認」のいずれかを選ぶことができます。
「相続放棄」とは、全く相続しないこと。相続人が複数いても各自で放棄を選ぶことができます。放棄すると、相続人でなかったことになり、その子供(及び直系卑属)が代襲相続することもありません。ただし3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。
「限定承認」とは、プラスの財産で払える限度でマイナスの財産も引き継ぐ方法です。
例えば負債が3,000万円で、プラスの財産が2,000万円だったときは、差し引いた1,000万円の負債は相続しなくてよいのです。
遺産にプラスの財産と負債のどちらが多いかすぐに把握できない場合によく選択されます。ただしこちらも家庭裁判所での手続きが必要です。
家庭裁判所での手続きは、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
ご自身での手続きが困難な場合は司法書士と連携してお手伝いをいたしますのでお気軽にお問い合わせください。
次回も相続放棄について注意点などをお伝えします。
是非ご覧ください。