新型コロナウイルス感染症に関する相続手続きの影響について
新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します!
さて、2021年も始まりましたが、
新型コロナウイルスの影響がまだまだ続いていますね。
それをうけて、相続手続きについても新型コロナウイルスの影響を考慮し、
法務省からアナウンスがでています。
『親族が亡くなったにもかかわらず、
新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)内に
相続の承認又は放棄をすることができない場合には、
この期間を延長するため、家庭裁判所に申立てをすることができます』(法務省HP参照)
という内容で、現時点で法務省のHPでは、発表されています。
どういうことかといいますと、
相続人(亡くなった人の財産や権利・義務を引き継ぐ人)は、
決められた期限内に様々な手続きを行わなければなりません。
相続の手続きの流れとしては、
相続の開始から(亡くなってから)3ヵ月以内に
相続するかしないかを決めなければいけないことになっています。
・相続する(単純承認)→プラスの財産も負債についても相続する
・相続放棄→すべて相続しないこと
・限定承認→プラスの財産で払える限度でマイナスの財産も引き継ぐ
3ヵ月以内に何もしなければ、単純承認となります。
今回の法務省のアナウンスでは、
3ヵ月以内に上記の選択をしなければなりませんが、
その熟慮期間の期間延長の申立てができますということです。
この規定自体は、民法915条のただし書にて従来より規定されています。
具体的な手続きは、
被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ
申立てをします。(郵送は可能)
詳しい内容につきましては、
法務省のホームページに記載がありますのでご確認ください。
また、ながさき住まいと相続相談センターでは、
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