「土地建物の名義変更をしたい」

こんにちは(^v^)

暑さも和らぎ、過ごしやすい季節となりましたね!

日に日に秋の訪れを感じます。

 

西諌早ニュータウンにあります『ながさき住まいと相続相談センター』では、

相続や空き家についての無料相談を行っています。

 

ご両親が亡くなり、

「相続のこと、何から手をつけていいか分からない…」

という方が多いのではないでしょうか?

 

当センターでは、

「両親が亡くなって、土地建物の名義変更をしたいが手続き方法が分からない…」

というお悩みで来店される方が特に多くいらっしゃいます。

 

『ながさき住まいと相続相談センター』では、

相続診断士もおり、協力パートナーの司法書士とともに

名義変更を含めた、相続についてのお悩みを解決致します。

 

名義変更の手続きの流れとして、

 

まず、お客様の相続についてのお悩みをお聞きします。

 

・名義変更したい土地建物の状況

・相続人について

・どなたの名義にするのか

 

など、お客様からお聞きし、

その後、名義変更に必要な税金や経費などのお見積りをお出し致します。

 

その時に必要な書類は、

「固定資産税納税通知書」です。

 

名義変更するときに、「登録免許税」という税金が必要になります。

その税金がいくらになるのか算出するために必要となります。

「固定資産税納税通知書」は、

5月頃に、市から固定資産税の支払いのために送られてきますね!

名義変更の手続きの際にはぜひご持参下さい。

 

(もし、固定資産税納税通知書がない場合は、名寄帳(なよせちょう)や

固定資産税評価証明書でも算出できます。市役所などで、取得できます。)

 

 

その後、お見積りの内容でご了承頂きましたら、

本格的な名義変更の手続きになりますが、

基本的に、司法書士が必要書類の取り寄せなどを致します。

 

また、名義変更の際には、遺言書がない場合や相続人が複数いる場合

「遺産分割協議書」という書類を作らなければいけません。

 

誰が相続するのかについて書かれた書類で、

その相続分割に同意したということで、

相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

 

その書類も、司法書士が作成致します。

 

全ての手続きは、司法書士とともに

お客様と連絡を取りながら進めていきます!

 

ご両親がお亡くなりになり、所有者がいない空き家は、

名義変更をしなければ、売却する事もできません。

 

また、その土地建物が、ご両親より前の祖先のものだった場合、

相続人も増えるので、手続きはさらに複雑になってきます。

 

ぜひ、この機会に土地建物の名義変更について考えてみませんか?

 

『ながさき住まいと相続相談センター」では、

土地建物の売却についてのご相談も承ります!

 

既に、ご自宅を持っていて今後住む予定のない空き家はありませんか?

 

当センターでは、名義変更から、

空き家の売却のご相談まで一括して承ります。

 

お電話でのご相談も承っていますので、

ぜひお気軽にご相談ください。

 

一般社団法人

ながさき住まいと相続相談センター

℡0957-46-3203 (平日10:00~15:00)