低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特別措置
「ながさき住まいと相続相談センター」では、
相続や空き家についてのご相談を承っています。
今回、空き地、空き家について特例措置が新たに創設されました。
どのような特例措置なのかご説明しますね!
低未利用地とは…
適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、
長期間に渡り利用されていない『未利用地』と、
周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度・整備水準・管理状況など)
が低い『低利用地』の総称です。
今まで、低額の低未利用地を売る時にいくつか課題がありました。
・想定したよりも売った時の収入が低い
・売る時にかかる費用(測量費・解体費等)の負担がある
・様々な費用がかかった上に、さらに税金の負担が大きい
このような問題があり、
土地を売らずに低未利用地(空き地)として放置されてきたのです。
今回の特別措置は、空き地や空き家が増加する中、
新たにその土地建物を利用したい!!
という人への売却を促進するため、
低額の低未利用地を売った場合、100万円控除し、税金の負担を軽くすることで、
・土地の有効活用
・地域活性化
・所有者不明土地の発生の予防
を図る目的があります。
今回の新たな特別措置の具体的な内容ですが…
・令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に売った場合
・土地とその上物の取引額の合計が500万円以下であること
・都市計画区域内の低未利用土地等であること
・売ったあとに買主がその土地を利用する意思があること
・売る年の1月1日においてその土地建物の所有期間が5年をこえていること
などの条件があります。
その条件をクリアすれば、100万円控除され税金の負担が軽くなります。
少子高齢化などの影響で空き地、空き家は増加傾向にあり、
社会的な問題になっています。
今まで、たくさんの問題があり放置されていた低額の低未利用地を
今回の特別措置によりこの機会に売ろうとする人が増え、
それを買った人が有効活用すれば、
景観・治安の悪化を解消し、
地域活性化の一つの手段となるかもしれませんね!
空き地、空き家をお持ちの方は
この機会に検討されてみてはいかがでしょうか?
「ながさき住まいと相続相談センター」では、
協力パートナーの宅地建物取引士、土地家屋調査士もおります。
詳しくお話をお聞きになりたい方は、
お電話でご予約の上ぜひ、お越しください♪