法務局における自筆証書遺言の保管制度について

西諌早地区センターにあります、

「ながさき住まいと相続相談センター」では、

空き家や相続についての無料相談を承っています。

 

当センターでも、相続について様々なご相談がある中で、

内容によってはお客様に遺言書の作成をお勧めすることがあります。

 

遺言書を作成しておくと、

残されたご家族が相続でもめることや相続手続きにかかるご家族の負担を

減らすことができます。

 

今回は、その遺言書についての法律が変わりますのでお話ししますね!

 

2020年7月10日から『遺言書作成後の保管に関する制度』が施行されます。

 

遺言書には、主に

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

があります。

秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書を封をした後に公証人に確認してもらい自分で保管をします。

公正証書遺言は、公証人に作成を依頼し公証人役場で保管をしてもらいます。

 

自筆証書遺言は、その名の通り自筆で書き、自分で保管します。

(財産は何があるか記した目録についてはパソコンなどで書くことが認められています。)

今回の法律では、この自筆証書遺言が関係しています。

自筆証書遺言は、自分で書けますし、公正証書遺言のようにお金もかかりません。

しかし…

自分で書いて、自分で保管場所をきめる自筆証書遺言は

・失くしてしまう

・破棄されてしまう

・決められた方式で作成されてないため無効になる

などの問題がありました。

 

そして今回の法律ではこのような問題を解決するために施行されます。

 

法務局で遺言書を保管するメリットは、

・失くさない

・破棄、改ざん、隠匿されない

・検認が不要

というところにあります。

 

検認とは、

相続開始後、自筆証書遺言が見つかったら、家庭裁判所に申し出て

相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせ、偽造や変造を防ぐための手続きです。

検認が終わるまでおよそ1カ月ほどかかり、

その間は、遺産を分けることもできませんでした。

 

今回の制度で、法務局で遺言書を保管するながれとしては、

法務局で申請書と封をしていない遺言書を提出し文面をチェックしてもらい保管されます。

その後は、保管されている遺言書について閲覧をすることができますし、

また、遺言書の保管の申請を撤回することもできます。

 

このように遺言書について安心できる制度ができると、

遺言書を書こうと思う方も増えて、

相続がスムーズにできるご家族も多くなるのではないでしょうか。

 

「ながさき住まいと相続相談センター」では

皆さんにとって争いのない相続、『笑顔相続』のお手伝いが少しでも出来るよう

日々取り組んでいます。

お気軽にご相談ください。

 

担当:平山