【配偶者居住権】

西諌早地区センターにあります「ながさき住まいと相続相談センター」では

空き家や相続についての無料相談を承っています。

 

相続の問題は、残念なことに争族となる場合があります。

そんな中で、私たちは少しでも皆さまの笑顔相続へのお手伝いができるように

日々取り組んでいます。

 

さて、今回は2020年4月1日に施行された

【配偶者居住権】についてお話ししますね!

 

【配偶者居住権】とは、簡単に言うと

相続開始前から、被相続人(亡くなった方)の自宅に住んでいた配偶者(例えば妻)が

相続開始後も住み続けられるようにした制度です。

 

それだけ聞くとよく分からないですよね…

 

例えば、

2000万円の自宅と2000万円の預金を持っていたAさんがいました。

Aさんには、妻と息子が一人います。

残念なことに、妻と息子は仲が良くありません。

その後、Aさんは亡くなりました。

 

今回の場合、相続は、自宅と預金を合わせて4000万円。

妻と息子は単純に計算すると1/2ずつになるので、2000万円ずつ

分けることになりますね。

 

そうなると、妻は夫と暮らしてきた自宅にこのまま住み続けたいと思っていたら、

妻→自宅(2000万円)

息子→預貯金(2000万円)

という分け方になり、

この分け方なら預貯金を相続できなかった妻は

今後の生活が成り立たなくなってしまいますね…

 

また、自宅が4000万円で預貯金が2000万円なら、

1/2の3000万円分けなければならない場合、

妻は家を売らないといけない場合も出てきます。

 

【配偶者居住権】とは、このような場合に対応するために、

相続が発生する前(夫が亡くなる前)から住んでいた自宅は

その妻が権利を相続しなかったとしてもずっと住んでていいですよ

という権利です。

 

「妻が権利を相続しなかったとしても…」とは、

妻が自宅を相続する権利を相続すれば誰にも文句は言われませんが、

妻が自宅の権利を相続しなくても住み続ける権利を与えられたのが

今回の制度です。

 

この制度により、妻は家に住み続けながら他の財産も受け取れる

ようになりました。

でもここで、注意が必要です!

【配偶者居住権】は、不動産の登記簿謄本に登記しなければ効力を発生しません。

 

また、【配偶者居住権】には他にも注意が必要な点がいくつかあります。

詳しくお聞きになりたい方は、是非ご相談ください。

 

配偶者居住権には、

他にも短期居住権という権利もあります。

これについてはまたの機会にお話しさせていただきますね!

 

相続の勉強をしていると、配偶者の権利が守られている制度は

たくさんあるなぁと感じます。

配偶者は、人生のパートナーなので当たり前かもしれませんね!

 

「ながさき住まいと相続相談センター」は、

西諌早地区センター内の郵便局の隣にあります。

お気軽にお越しください。

 

担当:平山