空き家に係る譲渡所得の特別控除について

一般社団法人「ながさき住まいと相続相談センター」は

国土交通省の令和元年度

【空き家対策の担い手強化・連携モデル事業】の採択を受け、

これまで空き家問題に取り組んきました。

 

今回は相続により空き家になった土地建物を相続人(財産を相続する人)が売る場合

適用要件を満たしていれば3000万円までが非課税になる特例についてお話しますね!

 

適用期間の要件は、

 ・平成28年4月1日~令和5年12月31日までの譲渡(売却)であること

 ・相続開始から3年を経過する年の12月31日までに譲渡(売却)すること

 

また、相続した家屋の要件は、

 ・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること

 ・相続開始直前まで被相続人(亡くなった人)が一人で住んでいたものであること

 ・相続時から売却時まで、事業をしたり、人に貸したり、誰かが住んでいないこと

などがあります。

 

また、税制改正により平成31年4月1日以降の譲渡(売却)については、

相続開始の直前まで被相続人が老人ホームなどに入所していても

適用要件を満たしているものとして認められるようになりました。

意外とこのような場合は多いのではないでしょうか?

 

また、譲渡(売却)するための要件があり、

相続人が耐震リフォームをして売るか、

相続人が家屋を取り壊して売る

必要があります。

 

たくさん適用要件がありますね…

でも、西諌早ニュータウンにある空き家でも

このような要件を満たしている家屋も多いのではないでしょうか?

相続開始から3年以内の空き家をお持ちの方は

この特別控除を利用できる可能性がありますので

この機会に検討されてみるのもいいと思います。

 

ながさき住まいと相続相談センターでは、

空き家相談士、司法書士、土地家屋調査士などの専門家

と連携し、空き家問題に取り組んでいます。

 

空き家や相続についてのご相談も無料で承っています。

お気軽にお越しください。

 

担当:平山