空き家に係る譲渡所得の特別控除について
一般社団法人「ながさき住まいと相続相談センター」は
国土交通省の令和元年度
【空き家対策の担い手強化・連携モデル事業】の採択を受け、
これまで空き家問題に取り組んきました。
今回は相続により空き家になった土地建物を相続人(財産を相続する人)が売る場合
適用要件を満たしていれば3000万円までが非課税になる特例についてお話しますね!
適用期間の要件は、
・平成28年4月1日~令和5年12月31日までの譲渡(売却)であること
・相続開始から3年を経過する年の12月31日までに譲渡(売却)すること
また、相続した家屋の要件は、
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・相続開始直前まで被相続人(亡くなった人)が一人で住んでいたものであること
・相続時から売却時まで、事業をしたり、人に貸したり、誰かが住んでいないこと
などがあります。
また、税制改正により平成31年4月1日以降の譲渡(売却)については、
相続開始の直前まで被相続人が老人ホームなどに入所していても
適用要件を満たしているものとして認められるようになりました。
意外とこのような場合は多いのではないでしょうか?
また、譲渡(売却)するための要件があり、
相続人が耐震リフォームをして売るか、
相続人が家屋を取り壊して売る
必要があります。
たくさん適用要件がありますね…
でも、西諌早ニュータウンにある空き家でも
このような要件を満たしている家屋も多いのではないでしょうか?
相続開始から3年以内の空き家をお持ちの方は
この特別控除を利用できる可能性がありますので
この機会に検討されてみるのもいいと思います。
ながさき住まいと相続相談センターでは、
空き家相談士、司法書士、土地家屋調査士などの専門家
と連携し、空き家問題に取り組んでいます。
空き家や相続についてのご相談も無料で承っています。
お気軽にお越しください。
担当:平山