【相続事例6】相続する人に「認知症」「障害者」「未成年」の方がいる
ながさき住まいと相続相談センターでは、
相続についての様々なお悩みについて無料相談を行っています。
当センターでお聞きする相続の相談の中で、
問題になってくる事例について分かりやすくお話しします。
【相続する人に「認知症」「障害者」「未成年」の方がいる】
このような場合、相続はどうなるのでしょうか?
今回は、相続人に「認知症」の方がいる場合について詳しくお話しますね!
高齢化が進む中
相続人のなかに認知症になっている人が
いるのも珍しい話ではありませんね。
2012年に認知症患者が約450万人、
高齢人口の15%という割合だったものが、
2025年には5人に1人、20%が認知症になるという推計も
あるそうです。(内閣府ホームページより)
相続人に「認知症」「障害者」「未成年」の方がいる場合、
遺産を分ける話し合いの際に除外してしまうと、遺産分割協議は無効になってしまいます。
「認知症」「障害者」「未成年」の人は判断能力が不十分です。
それならどうしたらいいのでしょうか?
この場合、代理人を立てる必要があります。
代理人を成年後見人といい、
家庭裁判所に申し立てをし、
成年後見人の選任をしてもらわなければいけません。
成年後見人は、判断能力が不十分な人に代わって
財産を管理したり、契約や相続などの法律行為を行ったりできます。
そのため相続の話し合いにも認知症の方にかわって
参加することになります。
しかし、成年後見人の選任には数ヵ月の期間がかかるだけでなく、
報酬を払わなくてはいけない場合もあります。
とても大変なことですね!
成年後見人を立てないで相続する方法はないでしょうか?
事前の対策ならあります!
お元気なうちに遺言書を書いておくことです。
遺言書で遺産の分割方法を指定しておけば
相続人はその通りに遺産を受け取るだけなので
遺産を分ける話し合いをする必要はありません。
当センターでも相続が発生し、問題が起きてから
ご相談にこられるかたが多くいらっしゃいます。
被相続人になる方が遺言書を残してくれていれば・・・
っと思うことがよくあります。
遺言書を書くのは、お金持ちの人・・・
と思っている方も多いのではないでしょうか?
遺言書の作成は財産の多い少ないに関わらず
相続トラブルを防ぐ1つの手段にもなります。
ながさき住まいと相続は、相続の相談だけでなく
遺言書の書き方や
エンディングノート(当センターでは笑顔相続ノートと呼んでいます)
の書き方をご説明します。
ご家族のためにも、相続について考えてみませんか?
当センターではご予約によりご相談を受け付けています。
お気軽にご相談ください。
担当 平山