【相続事例3】親の面倒を「見ている子ども」と「見ていない子どもがいる」
ながさき住まいと相続相談センターでは、
相続の様々なお悩みについて無料相談を行っています!
相続相談の中で特に多い事項について、簡単に説明していきたいと思います。
今回は…
親の面倒を「見ている子ども」と「見ていない子どもがいる」
このような場合どのような問題があるのでしょうか?
例えば…
Aさんは3人兄弟の次男です。
数年前に、父親が他界し、一人暮らしの母親に認知症の症状が現れてきたので、
母と同居して介護に努めてきました。
その母も今年亡くなり、兄弟たちと遺産の分け方について話し合いました。
遺産1.000万円
法律に従って分配すれば、Aさんの分は1/3の330万円程度です。
しかし、他の兄弟よりも頑張って介護してきたので、
遺産をもっと多くもらって当然と思っています。
他の兄弟はAさんの主張を認めません。
このように、親の介護の貢献度を巡り争族に発展する可能性があります。
親の面倒を子どもがみるのは扶養義務として当然のことであり
そこに寄与分は原則発生しません。
※寄与分とは、被相続人の財産の維持、または増加について特別な寄与(貢献)を
した相続人に、法定相続分以上の遺産を取得させる分のこと。
<解決方法>
相続発生後なら…
・介護負担の程度を客観的に示せる資料を提示し、
他の相続人に理解を得る
・親の面倒をみたからといって法的に寄与分が発生しないことを
理解したうえで、冷静に話し合う。
相続発生前なら…
・親の面倒を見ることについて、労務だけでなく、経済的な負担、
精神的な負担について子ども同士で話し合い、
将来担った負担を誰がどのように清算するかなど、ある程度合意しておく
・日記や、介護ノート、また親のために使用した領収書は残し、
後日客観的な資料として面倒をみていない子に理解を得やすいようにしておく
・親に遺言書を作成してもらう
・生命保険の受取人を面倒をみてきた子にする
事前に対策を講じていた場合、争族にならずに
円満に相続することもできます。
ながさき住まいと相続相談センターでは、
皆さまの笑顔相続のお手伝いができるよう
取り組んでいます。
お気軽にご相談ください。
担当 平山
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