【相続事例2】相続人の仲が悪い場合

ながさき住まいと相続相談センターでは、相続の様々なお悩みについての

無料相談を行っています。

前回に引き続き、相続相談で多い事項について説明をしたいと思います。

今回は…

 

相続人の仲が悪い

 

このような場合どのような問題があるでしょうか?

 

・遺産分割が成立しない可能性がある

・相続手続きが滞る恐れがある

・相続税の軽減措置が受けられない可能性がある

などの問題が出てきます。

遺産分割の際、相続人全員の実印が揃わない限り預貯金の分割ができず、

預貯金に限らず不動産等すべての名義が被相続人のままになり、

売却も一切出来ない状態が続くことになります。

 

相続税の申告及び納税は、たとえ遺産分割に合意がなかったとしても、期限の延長は

認められません。その場合、税額軽減の特例を受けることができず高い相続税を

納税することになってしまいます。

※相続税の申告・納税の期限は、相続開始後10カ月以内になります。

 

 

相続発生後なら・・・

まず、当事者同士で話し合い、それが無理なら弁護士等第三者を介して話し合う方法があります。

弁護士を交えても協議が成立しない場合、家庭裁判所へ調停・審判の申し立てを

行うことになります。

 

解決策としては・・・

相続発生前なら、

家族でコミュニケーションを取り、話し合いをもつことが何よりも大事です。

すでに話し合いで解決できないほどの不仲である場合は、遺言書を作成することをお勧めします。

 

ながさき住まいと相続相談センターでは、司法書士、相続診断士、空き家相談士が

相続の無料相談を行っています!

ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

担当 平山