【相続事例1】相続人に長い間連絡が取れない人がいる場合
ながさき住まいと相続相談センターでは相続についての
様々なお悩みについて無料相談を行っています。
今回から、相続相談で多い事項について分かりやすく説明していきたいと思います!
相続人に長い間連絡が取れない人はいませんか?
例えば・・・
相続人に行方不明者、音信不通の人はいないでしょうか?
相続人と連絡が取れない場合、
・遺産分割ができない
・預貯金が下せない
・全ての遺産(預貯金も不動産も)について名義変更ができない
などの問題が出てきます。
相続には、原則として相続人全員の実印が揃わないといけないからです。
相続発生後なら、
家庭裁判所へ「不在者財産管理人の選任」を申し立て、
同時に「財産管理人の権限外行為の許可審判」を申し立てることで、
行方不明者の財産を財産管理人に管理してもらうことができます。
ただし、不在者の法定相続分は手付かずの状態が継続するため、抜本的な
解決には至りません。
また、失踪宣告を行う方法もありますが、死亡とみなされるのは7年後になります。
解決策としては・・・
相続発生前なら、
遺言書を作成しておくといいでしょう。
できれば、公正証書遺言が望ましいと思います。
【遺言書】
自筆証書遺言・・・本人が全文を書いたもの。
内容が不明確であったり、紛失や偽造の可能性もある。
公正証書遺言・・・公証人に作成してもらう。
原本が公証役場に保管してあるので、改ざんなどの恐れはない。
相続問題が発生する前に、ご家族のためにも相続について
考えてみませんか?
ながさき住まいと相続相談センターでは、司法書士、相続診断士、空き家相談士が
無料相談を行っています。
ぜひ、お気軽にご相談ください!!
平山