~平成31年度税制改正~

平成31年4月1日より「空き家特例」が改正されます!

 

〔内容〕

空き家の発生を抑制するため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、

適用期間を4年間延長するとともに、

被相続人の直前居住要件を緩和し、老人ホーム等に入居していた場合

特例適用対象に加える。

 

これまで、老人ホーム等で亡くなられた場合、空き家特例を使うことができなかったのですが、

平成31年4月より適用対象となります。

 

・空き家が年々増加していること

・相続開始直前において老人ホーム等に入所していることが多い

 

上記が改正に至った背景です。

 

空き家を相続し、売却する際は

3000万円特別控除が使えるかどうか必ず確認した方が良いですね。

 

その他、適用するための要件がいくつかありますので、

この税制について知りたい方はご連絡ください!

 

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